大阪市での多重債務問題の相談窓口
「消費者金融が恐れる司法書士」
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大阪市での多重債務問題の相談窓口
◎コラム
借金の時効
借金は5年間返済をしていないと時効が成立、借金を返す義務がなくなることがあります。
ただし時効には条件があり、その条件を満たしていないと無効となります。
1つめ、「貸した側が調停を申し立てた場合」です。
2つめ、「貸した側が、差し押さえや仮処分の手続を行った場合」3つめ、「お金を借りた側が、借金の返済義務を認める発言・行為をした場合」の3つは時効を中断させ、時効を不成立とします。